近畿・中国・四国口腔衛生学会

口腔衛生学の進歩と発展を図り、もって国民の健康と福祉の増進に寄与する

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近畿・中国・四国口腔衛生学会会則

1)名  称

本会は、近畿・中国・四国口腔衛生学会と称する。

2)目  的

本会は、近畿・中国・四国地方において、口腔衛生学の進歩と発展に寄与するとともに、本会員の研鑽と親睦を図ることを目的とする。

3)組  織

本会は、滋賀、奈良、京都、和歌山、大阪、兵庫、鳥取、岡山、山口、 島根、広島、香川、徳島、高知および愛媛の各府県に在住または勤務する同学・同好の人をもって構成する。

4)会  員

会員は次のものによって構成される。

(1)正 会 員

本会の目的に賛同するものであって、幹事の紹介があったものは正会員とする。

(2)賛助会員

本会の事業に賛助しようとする個人または法人であって、大会長が賛助会員として指名したもの。

(3)名誉会員

幹事長は、本会または歯科医学界に功労のあったと認める人を総会に諮り、名誉会員とすることができる。

(4)特別会員

70歳以上の会員で継続した10年以上の会員歴を有すること。

5)役  員

本会の役員は、大会長および若干名の幹事および監事2名とし、総会で選出する。大会長は本会を代表し、年次総会ならびに学術大会を司宰する。
幹事は、幹事長および若干名の常任幹事を互選し、会務の運営に当たる。大会長の任期は1年とし、幹事および監事の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。

6)事  業

本会は毎年1回総会ならびに学術大会を開く。この他、必要な事業を行うことができる。

7)会  費

正会員および賛助会員は会費を負担する。その額は、別に定める。

8)会則変更

会則の変更は総会の決議による。

9)事 務 所

本会の所在地は、幹事長の所在地とする。

付 則
1.この会則は平成2617日より施行する。
2.この会則の改定は平成641日から改正する。
3.この会則の改定は平成1941日から改正する。
4.この会則の改定は平成2241日より改正する。
5.この会則の改定は平成2441日より改正する。
6.この会則の改定は平成2841日から改正する。
7.この会則の改定は平成3141日より改正する。
8.この会則の改定は令和441日より改正する。

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